2016年12月25日日曜日

「チェルノブイリ法日本版」の制定の基本アイデアと制定までのロードマップについて(2016.3.18)

1、チェルノブイリ法日本版制定の基本アイデア

レジメはー>被ばくから命・健康と生活を守るための4つのアクションについて(私案第4稿)


(1)、法律の中身
死文化した「子ども・被災者支援法」と対比することでイメージがより鮮明になる。
①.被害者に対し、(人道的)支援ではなく、人災を起こした加害者として贖罪、賠償責任を果たすこと、被害者の立場からみると、人権(権利)保障であって、支援を受けるのではないこと。

②、具体的保障であって、抽象的、一般的な理念法にとどまる子ども・被災者支援法とは明確に異なる。

(2)、法律制定までのプロセス
①.政府が制定を嫌がったとしても、最終的に制定せざるを得ない状況を作り出すやり方を採用する。
 →過去の実例(情報公開法)をモデルにしたやり方を採用。
 →つまり、日本各地の条例制定の実績を積み上げる中で、本丸の法律制定に攻め上る。

②.漠然とした道のり(プロセス)ではなく、ゴールまでの具体的なロードマップを明確に描くことができること。
  過去の実例(情報公開法)の具体的なやり方から学ぶこと。

③.情報公開法制定のやり方をさらに進化させること。
 →市民の参加型民主主義をより進めること。一握りの専門家の手で作るのではなく、より多くの市民参加による草の根の条例制定をめざすこと。


2、チェルノブイリ法日本版制定までのロードマップ

モデルにする情報公開法制定のやり方は、2段階の制定プロセス(条例制定→法律制定)を採用。

情報公開法制定のロードマップは以下の通り。
→出典(情報公開法を求める市民運動の活動

①.「情報公開法を求める市民運動」(母体となる準備会)の結成:その特徴はピラミッド型の号令一下、上意下達の会ではなく、フラットなネットワーク型の会。
②.『情報公開権利宣言』の起草:法案の原理原則を明らかにした文書を作成。
③.②の宣言を具体化した条例を日本各地で制定するための条例制定運動(条例案モデルの作成など)と条例の制定
④.③の成果を元に、情報公開法の制定へ

以上をモデルにして、どういうアクションを行うか--ひとえに、私たちひとりひとりの創意工夫と意欲にかかっている。


3、チェルノブイリ法日本版の意義

その直接的な意義は、福島原発事故で被ばくを強いられ、苦しんでいる被害者の人たちの命を健康と生活を守るためです。

他方で、この法は、避難の権利の主体を、福島原発事故の被害者の人たちに限定するものではないので、その結果、実際上は、今、日本各地で原発再稼動の動きの中で、今後、原発事故発生の危険性を実感しているすべての住民の人たちにとっても、避難の権利の保障を意味します。

この意味で、この法律は原発反対、賛成という政策決定の問題とは無関係に、原発事故が発生した場合の住民の命、健康、生活を守るための人権法・普遍法です。
ですから、仮に原発推進派の立場に立つ人であっても、「放射能から人々の命、健康、生活が守られれるべきだ」と考える人ならすべて、この法律に賛同できる筈です。

この観点は、チェルノブイリ法日本版の条例制定を推進していく上で、とても大事なものです。

1年2年先ではなく、5年、10年、50年先を見据えて、行動(チェルノブイリ法日本版の制定)を続ける(2016.5.25)

先日、たまたま、数年前に或る人からいただいたDVDを観て、感銘を受けました。

除染された故郷へ~ ビキニ核実験・半世紀後の現実」 (2012年9月放送)

といっても、これは福島のことではありません。今から60年以上前、水爆実験が行なわれた南島のビキニ環礁のロンゲラップ島のお話です。

水爆実験によって被ばくした島民の人たちの「避難」→3年後の安全宣言→「帰還」→9年目から健康被害の多発→31年後の「集団離島」→「帰還の勧め」(=援助の打ち切り)の中で苦悩する島民の姿を描いたものですが、
低線量被ばくによる健康被害の問題という点で、福島原発事故と変わりません。むしろ、ロンゲラップ島の60年は福島の未来、放射能汚染地の未来を示していると確信しました。

1年、2年で一喜一憂することではないと思いました。
チェルノブイリ法日本版制定も5年、10年、50年先を見据えて取り組む永遠のテーマだと思いました。

以下、その映像と文字起し文です。

除染された故郷へ ~ ビキニ核実験・半世紀後の現実(2012年9月放送)
http://dai.ly/xu5f4w (49分)

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マーシャル諸島のロンゲラップ島。
避難民のことをロンゲラップピープルと呼ぶ。

ロンゲラップ島は、1954年3月1日の水爆実験により被ばく。
被ばく線量限度の2000倍。
灰が降り注ぎ、それに触れた人たちは焼けただれたようになった。

水爆実験の2日後米軍によって別の島に移された。
200km離れた基地で血液や尿を調べた。
医師を派遣したのは核兵器を開発管理するアメリカ原子力委員会。
放射線の人体に与える影響を知ることが最優先課題。
住民一人一人に識別番号を付ける。
生涯にわたり追跡調査をするため。
被ばくした人たちへの支持は、一日3回海で身体を洗うことだけ。
「そこにいた人たちは不幸なことにみんな病気になりました」
3か月後、また別の島へ移される。

3年後の1957年にアメリカ原子力委員会は安全宣言を出した。
島民250人が島に戻る。
その後、これまで無かった病気が多発。
直接被ばくしていない人までが病気に。
「母は甲状腺の病気になりました。そして、頭蓋骨のない子供を産みました。」
島に残る放射能の影響ではないかと島民は心配するが、アメリカから派遣された医師は否定。
島民にはニューヨークで浴びる自然放射線よりロンゲラップの方が低いと説明。

しかし、島民帰還の前の年に行われた会議では
「避難している住民が島に帰れば研究に役立つ」
と繰り返し発言。
「放射線の影響を調べる上で理想的な状況だ。」
「長期間に渡る低線量被曝の影響を調べられる。」
「それによって放射線に関する知識が増やせる。」

アメリカは島民にカードを持たせる。
直接被ばくしていない人はピンクのカード。
死の灰を直接浴びた人たちは緑のカード。
異なる条件の人々を同じ状況で比較調査できるのは、
アメリカにとって理想的な研究環境だった。

アメリカは派遣する医師に対しては、島の水や食料を取らないように厳しく指導。
島民にはほとんど規制せず。

定期健診で島民の体内のストロンチウムは20倍、セシウムは60倍にも跳ね上がる。
この事実は住民には伝えられなかった。

核実験から9年後、3人の島民に甲状腺の異常がみつかる。
年を追うごとにがんや白血病も続出するようになる。
核実験から18年後の1979年、19才の若者が白血病で亡くなり、島民は大きな衝撃を受ける。
アメリカ原子力委員会の言うことを信じる人はいなくなり、住民の代表がアメリカ人医師に送った手紙にはこう書かれてた。
「あなたは私達を、爆弾を研究するためのモルモットとお考えなのでしょう。」

核実験から28年後の1982年、アメリカが公表した文書には、ロンゲラップ島が爆心地のビキニ環礁と同じくらい汚染されていたと書かれていた。

核実験から31年後の1985年、住民は全員そろってロンゲラップ島を離れる決断をする。
325人の住民は、環境団体グリーンピースの協力で島を脱出。
住民はマーシャル諸島各地を散り散りばらばらになって暮らす。
この時から、ロンゲラップピープルと呼ばれるようになる。


島を離れて28年。(核実験から58年)
今また、帰島計画が巻き起こり、人々は戸惑っている。

帰島計画を進めるロンゲラップ地方政府、ジェームズマタヨシ首長は、除染作業を2年行う。
地面を25センチ除去し、サンゴを敷き詰める。
そして専門家は安全だと判断したという。
だが、除染したのは居住地域のみ。(0.1平方km)

アメリカのローレンスリバモア研究所による最新の調査結果、ハミルトン。
この研究所はアメリカのエネルギー省が所有する国立の研究所。
核兵器の研究開発を目的に1952年に設立された。
今もアメリカの頭脳ともいうべき研究所。

ハミルトン博士の発言。
「ロンゲラップ島は既に安全で除染をする必要もなかった。」
「住民が島を離れた1985年に比べ、放射線量は10分の1に下がった。」
「重要なのは、自然に下がったということ。除染をしなくても大幅によくなっている。」
「ただし、住民が食べ物を全て島のものを食べた場合は摂取する放射線量は3~4倍。」
「年間0.15ミリシーベルトの基準は超える。」
「マーシャル政府の基準は超えるが、島のものだけを食べる想定では無い。」

島民には慎重な意見や反発も多い。
「過去の経験から失敗は許されない。」
「子供たちへの影響が心配だ。」
「他の専門家は帰るべきでないと言った。」
「政府が議会に圧力をかけている。」
「アメリカは帰島しなければ援助をやめると言ったらしい。」
「何でおれたちが帰島を強制されなきゃいけないんだ。」

若い世代の間で、水爆実験やロンゲラップの話題が出ることはほとんどない。
一方、高齢者は島に帰って最期を迎えたいという願いが強い。

夢にまで見た故郷への帰島。
アメリカへの不信と永すぎた避難生活が壁となって立ちふさがる。

マタヨシ首長は、島に帰ったら養殖業を行って雇用を創出しようと夢を語る。
安全性は???

島民。
「汚染されているのは分かっています。でもあの島は慣れ親しんだ場所なんです。」
「私だって帰りたい。島が懐かしいんだ。」
「でも、子供たちが安全に暮らせるのか、、、。」
「本当に島がきれいなら帰らないはずはありません。汚染された故郷かそれとも他人の土地か。どちらかを選ぶしかないんです。」

水爆実験から58年。
島民たちは決断を迫られている。

「チェルノブイリ法日本版」の住民による条例制定が日本を変える(2016.5.26)

柄谷行人さんの
デモが日本を変える
を読み、ここで語られている「デモ」を「条例制定」と置き換えることができると思いました。「条例制定」とは、住民の、住民のための、住民による主権を行使するアクションだからです。

そこで改めて、次のことを、皆さんに訴えたいと思います。


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        「チェルノブイリ法日本版」の住民による条例制定が日本を変える

私は住民による条例制定のアクションをするようになってから、このアクションに関していろいろ質問を受けるようになりました。それらはほとんど否定的な疑問です。たとえば、「条例制定のアクションをして社会を変えられるのか」というような質問です。それに対して、私はこのように答えます。条例制定のアクションをすることによって社会を変えることは、確実にできる。なぜなら、条例制定のアクションをすることによって、日本の社会は、人が誰でも、普通に、条例制定のアクションをする社会に変わるからです。

では、日本には条例制定のアクショが少ないのか。なぜ、それが変なことだと思われているのか。それは、国民主権を、自分の力で、闘争によって獲得したのではないからで す。日本人は戦後、国民主権を得ました。しかし、それは敗戦によるものであり、事実上、占領軍によるものです。自分で得たのではなく、他人に与えられたも のです。では、これを自分自身のものにするためにどうすればよいのか。条例制定のアクションをすること、です。

私が受けるもう一つの質問は、条例制定のアクション以外にも手段があるのではないか、というものです。確かに、これ以外にも手段があります。そもそも選挙がある。その他、 さまざまな手段がある。しかし、条例制定のアクションが根本的です。条例制定のアクションがあるかぎり、その他の方法も有効である。条例制定のアクションがなければ、直接民主主義のアクションがなければ、それらは機能しません。今までと同じことになる。

今後に、チェルノブイリ法日本版の条例制定のアクションが下火になっていくことは避けられない。――と、いうふうに見えます。
しかし、違います。福島原発事故は、片づいていない。今後もすぐには片づかない。むしろ、今後に、被曝者の病状がはっきりと出てきます。また、福島の住民は永遠に郷里を離れることになるでしょう。つまり、われわれが忘れようとしても、また実際に忘れても、原発のほうが執拗に残る。それがいつまでも続きます。原発が恐ろしいのはそのことです。それでも、人々はおとなしく政府や企業のいうことを聞いているでしょうか。もしそうであれば、日本人は物理的に終り、です。

だから、私はこう信じています。第一に、チェルノブイリ法日本版の条例制定のアクションは長く続くということ、です。第二に、それは原発にとどまらず、日本の社会を根本的に変える力となるだろう、ということです。

皆さん、ねばり強く戦いを続けましょう。


2016年12月2日金曜日

2016年12月4日、宝塚市でチェルノブイリ法日本版条例の制定のための学習会を開きます

この学習会で喋った内容を元に、後日、書き上げた文章が以下です。
 →なぜ今、チェルノブイリ法日本版条例の制定なのか--チェルノブイリ法日本版その可能性の中心

交通事故に遭ったら、加害者は被害者の命、健康を救護する義務があります。それをしないでいたら(いわゆるひき逃げをしたら)救護義務違反の責任(最高で10年以下の懲役刑)が発生します。
だとしたら交通事故とは比較できないほど深刻な原発事故に遭った時、 加害者が被害者の命、健康を救護する義務を負うのは当然です。福島原発事故の加害責任を負う日本政府は、被害者家族が家族の命と健康を守るために汚染地帯から避難することを救護する義務を負うのは当然です。もしそれをせずにいたら、日本政府は救護義務違反の責任を問われても仕方ない(責任者は誰だ)。
こうした世にも不可解な事態が、311原発事故以来、日本に次々と発生している。
そのため最も被害を受けている人たちが泣き寝入りせざるを得ない世にも不条理な事態が次々と発生している。
こんな日本、おかしいんじゃないか。
根本から直していかなけりゃ、だめなんじゃないか。 
いろいろやることがあるんじゃないか。
‥‥などなど思っている人たちとそれを学びあう、語り合うのが今回のチェルノブイリ法日本版条例の制定のための学習会です。
                                              (以上、柳原敏夫)
◆日 時 12月4日(日)13:30~16:00◆場 所 西公民館 3F・セミナー室
◆テーマ 市民法「チェルノブイリ法」日本版について 
※どなたでも参加出来ます。参加費は無料です。

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